震災復興・津波防災関連法に基づく宅建業法施行規則等の一部改正

2012.01.30

 2012.1.30

 昨年末の第179回臨時国会において、「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」が可決成立し、平成23年12月14日付で公布されました。これに関連して「宅地建物取引業法施行令」及び「宅地建物取引業法施行規則」等が改正、平成23年12月26日付で施行され、重要事項説明の新たな説明事項・項目として追加されましたので、お知らせ致します。

 これら法施行・改正を受けて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」も一部改正、既に施行されています。 本会が作成する業務関連書式は1月末までに改訂する予定です。 

 【改正箇所】

 ・ 宅地建物取引業法施行令 第2条の5、第3条

 ・ 宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3、第16条の4の7及び第19条の2

 ・ 賃貸住宅管理業務処理準則 第8条

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