「重要事項説明書」一部改訂のご案内

2012.04.16

 2012.4.16

今般、民法等の一部を改正する法律施行に伴い、「宅地建物取引業法の解釈運用の考え方の一部改正」及び「重要事項説明に係る説明事項の一部変更」がなされました。これを受け、石川県宅建協会「会員専用サイト」でご提供している「業務関連書式」について、下記の通り改訂致しましたのでご案内申し上げます。
また、ご存知の通り「供託所」である全国宅地建物取引業保証協会が、平成24年4月1日より「公益社団法人」へ移行致しましたので、供託所の表記も併せて変更させて頂きましたことをご連絡致します。
会員の皆様は、【会員専用サイト】からご確認下さい。(宅建業法解釈・運用の考え方改正概要はこちら

【重要事項説明書様式の改訂・変更点】

〇区分所有建物売買・交換
20.計画修繕積立金等に関する事項
(旧) 当該住居の修繕積立金の滞納額 → (新) ・当該一棟(共用部分)の建物に係る滞納額
・専有部分に係る滞納額

〇土地及び建物の貸借
(旧) 金銭の貸借のあっせん → (新) 項目削除