賃貸住宅管理業者のシンボルマークが作成されました!

2012.05.31

 2012.5.31

 国土交通省では、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資するために、国土交通省の告示による[賃貸住宅管理業者登録制度]を平成23年12月1日より施行しました。本制度について、賃貸人、管理業者等に向けてより一層の周知、普及させることを目的として、登録業者であることを示すシンボルマークを作成しましたのでお知らせします。詳しくは、下記及び「国土交通省ホームページ」並びに「報道発表資料」をご参照下さい。

1.登録業者の使用について
 登録業者のシンボルマーク使用にあたっては、登録業者となったときから事務所への掲示、広告、封筒、名刺、ネームプレート等において積極的に活用することが望まれています。
 なお、登録業者でなくなったときは、速やかに事務所に掲示してあるシンボルマークなどの使用を中止するものとする。

2.登録業者以外の使用について
 国土交通省が定める「賃貸住宅管理業者登録制度への賃貸住宅管理業登録業者シンボルマークの使用について」に基づき申請した者で、本制度の広報活動に有用な場合などであって、国土交通省が認める場合に使用可能となっています。
 ただし、登録業者以外の管理業者は、登録業者であると賃貸人等に誤解を与えることから、当然シンボルマークを使用することはできません。