(1) 本業務は、設計者を選定するために必要な提案を求めるものであり、詳細な提案を 求めるものではありません。
(2) 主催者は、設計者選定後、選定された設計者の提出案に拘束されないものとします。
(3) 提案書及び添付書類は、「4.応募に必要な書類」に基づいて作成するものとしま す。
(4) 提案は、一建築士事務所につき、一案とします。
(5) 提案書は、以下の項目に留意して作成することとします。 ① 基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること ② 提案書表紙の様式は任意とするが、題名等として「石川県不動産会館建替え事業 に関する提案」及び「建築士事務所名」を明記すること