【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について

2024.10.25

石川県では、令和6年能登半島地震により被災し、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居している方等に対して、市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。

▷ 事業概要

対 象 者

以下、全ての要件に該当する方
(1) 市町長、貸主及び入居者による契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げて、仲介手数料を支払っていること
(2) (1)の賃貸住宅について石川県知事が入居決定を行っており、三者契約が締結されていること

給 付 金

入居決定を受けた住宅1戸につき、仲介手数料の全額
宅地建物取引業者から仲介手数料の返金を受けた場合の給付額は、返金額を除いた額となります。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する額を超えるものは認められません。

実施要綱

実施要綱(PDF)  改正履歴(PDF)

▷ 提出書類

①「申請書」(Word)

➡申請者は、二者契約における仲介手数料を支払った方になります。
➡申請日には、宅建協会宛持参・郵送した日付を記入して下さい。
➡住所は、避難先等の現在所在している住所を記入して下さい。(既に被災時、居住していた住所にお戻りの場合は、そちらの住所をご記入下さい。)
 二者契約とは、三者契約の締結前に入居者等が自ら締結した通常の賃貸借契約のことです。

②「振込口座申出書」(Word)、「振込先口座」又は「キャッシュカード」の写し

➡給付(返還)金を受け取る口座を記入して下さい。
 ①の申請者と口座名義人が異なる場合は、別途⑦の委任状が必要となります。

③ 領収書等、仲介手数料を支払ったことが分かる「証憑書類」の写し

➡領収書の額面が、仲介手数料と同時に支払ったその他の金員を含む額の場合は、請求書や精算書等の費目が分かる明細書を必ず添付して下さい。
➡二者契約時に仲介手数料を減免又は支払っていない場合もございますので、二者契約時に支払ったか否かも確認して下さい。
➡大切な書類なので、原本を提出しないようご注意下さい。

④「二者契約書(通常の賃貸借契約書)」の写し

➡頭書の部分までで構いません。(約款は、必要ありません。)
 ただし、必ず「仲介手数料」の記載が必要です。
  記載がない場合は、その他、賃貸借契約書の特約事項、又は、重要事項説明書、媒介契約書など
 仲介手数料の記載があるものを併せてご提出下さい。
 
賃料と駐車料が合算されている場合もございます。
  駐車料は、私財である自家用車等の駐車料ですので、今般の給付(返金)対象とはなりません。
  賃料に係る仲介手数料のみが給付(返金)対象です。

➡また、二者契約時の仲介手数料の一部の返金を受けている場合がございます。
 その場合は、差額が給付(返金)対象となりますので、返金されたことが分かる書類を添付。
➡三者契約と契約名義人が異なっても構いません。(親族等、関係性だけ確認させて頂きます。)

⑤ 石川県から交付されている賃貸型応急住宅の「入居決定通知書」の写し

➡入居決定通知書を紛失してしまいお手元にない場合は、当協会で代理して再交付を受けますので、お申し出下さい。

⑥ 賃貸型応急住宅の「三者契約書」の写し(借主が市町長になっています。)

➡二者契約と契約名義人が異なっても構いません。(親族等、関係性だけ確認させて頂きます。)

⑦「委任状」(Word)

➡申請者以外の口座に振り込む場合に必要となります。
➡その際、運転免許証、「委任者」「受任者」双方の本人確認書類の写しを必ず添付して下さい。
 委任者欄は①の「申請者」、受任者欄は「口座名義人」となります。
 
委任者欄(①の申請者)には、記名押印が必要です。
 
受任者欄は、記名だけで構いません。

持参された方については、窓口で持参された方の本人確認をさせて頂きます。
提出関係書類等がお手元に見当たらない場合は、仲介に入った媒介業者に協力を要請し、再交付等を依頼して下さい。

▷ 申請方法

上記①~⑦の提出書類をご準備のうえ、下記の申請先まで郵送または窓口でご提出ください。

<申請先>
公益社団法人  石川県宅地建物取引業協会

住所   〒921-8047  石川県金沢市大豆田本町ロ46番地8
電話番号   076-291-2255
受付時間   平日9時~17時

▷ 申請期限

令和7年3月10日(月曜日)まで   ※必着
お早めにご申請下さい。

石川県ホームページ
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