津波災害警戒区域の指定
2023.04.27令和5年3月10日、石川県内17市町(野々市市・川北町を除く)において、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づく津波災害警戒区域が新たに指定されました。
- 石川県津波災害警戒区域の指定について
- 重要事項説明において、宅地又は建物が所在する区域のハザードマップ等を提示し対象物件の位置を示すことが求められております。
- 当該区域内の宅地又は建物の取引を実施する際は、重要事項説明書に津波災害警戒区域であることの記載及び説明が必要です。
- 重要事項説明書に添付する各市町作成のハザードマップが更新されていない場合は、説明時点版のハザードマップ及び津波災害警戒区域図を添付してください。
- 津波災害警戒区域の指定により建築や開発行為が制限されることはありません。