緊急事態宣言下における不動産広告の留意事項について
2020.04.232020.4.23
新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和2年4月7日(火)に政府から7都府県に発出された「緊急事態宣言」ですが、4月16日(木)には全国に拡大され、当協議会管轄地域では石川県が『特定警戒都道府県』に位置付けられ、より一層の対策・注意が必要となりました。
不動産公正取引協議会連合会の事務局を務める(公社)首都圏不動産公正取引協議会より、緊急事態宣言下での不動産広告の留意事項について注意喚起がありましたので、お知らせ致します。
加盟事業者の皆様には、非常に厳しい状況でありますが、ご理解とご協力をお願い致します。
1 | 元付会社や管理会社が営業を自粛する等により、取引状況の確認が取れていない物件について、新規に広告、又は継続して広告することはおやめ下さい。 |
2 | 人員が不足している場合には、広告数を減らす、掲載物件を管理できる範囲にとどめるなどの対策をお願い致します。 |
3 | 新築分譲マンションや新築分譲住宅などの販売スケジュールを見直す場合には、柔軟な対応を可能とします。 販売を中止する場合にはその旨を、販売予定時期を「未定」等にする場合にはその旨及びその変更内容を、当該広告の見やすい場所に記載して下さい。 なお、4月7日発行の「公取協通信第310号」に「表示例」のQ&Aが記載されていますので、併せてご覧下さい。 ※ 公取協通信URL https://www.sfkoutori.or.jp/koutorikyotsushin/ |