新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合
2020.04.302020.4.30
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
今般、国税庁より、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼が出されております。
本件に関して、国土交通省より周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
詳細は、下記をご参照ください。
・ 新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における
国税の取扱いに関する周知広報について
・ 別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難し
い方は簡易な手続で期限延長が可能です
・ 別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方
へ 納税の猶予をご利用ください
・ 別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税
を猶予する「特例制度」(案)
・ 別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消
費税の課税選択の変更に係る特例(案)