テナント賃料等を減免した場合における消費税率等の経過措置の取り扱い
2020.05.182020.5.18
国土交通省から、今般、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて31年指定日(平成31年4月1日)以後に変更した場合の当該経過措置の取扱いについて、国税庁においてFAQを作成し、国税庁HPにおいて公表されたことについて周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
※ 「問12.賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について」は、P.48となります。