生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行

2020.06.03

 2020.6.3

 国土交通省より、標記の件について、周知の依頼がございましたのでご案内致します。

 住居確保給付金の代理納付による支給について、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出され、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給されることとなりました。
 詳細につきましては、下記資料をご参照ください。

 → 200529(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
   (別添1)生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について
   (別添2)住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol.6)
   (別添3)住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)