開発行為に係る緑化制度の変更について〔金沢市〕
2020.06.292020.6.29
金沢市より「開発行為に係る緑化制度の変更」について、お知らせが参りました。
今般、「金沢市における緑のまちづくり条例」及び「金沢市開発指導基準」の一部改正に伴い、開発行為に係る緑化の制度が下記の通り変更となりますので、ご確認下さい。
【変更内容】
(1) 3,000㎡以上の開発行為を行う場合に開発区域内緑化計画の届出が必要となる。
(2) 一定の条件を満たした場合に公園の設置が緩和される。
【パンフレット等詳細】
金沢市都市整備局緑と花の課ホームページ