自筆証書遺言書保管制度のご案内
2021.05.242021.5.24
金沢地方法務局より、「自筆証書遺言書保管制度」について周知依頼が参りましたので、お知らせ致します。
自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日から始まっている制度です。
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段で、中でも自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の恐れが指摘されております。
この自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消するための方策として創られたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
詳しくは、下記リーフレット等をご確認下さい。
> 自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局)
> 法務省ホームページ