“反社会的勢力排除モデル条項”のご案内
2011.06.152011.6.15
各都道府県において暴力団排除の取り組みが活発化しており、多くの都道府県において、平成23年4月1日より暴力団排除に係る条例が施行されました。当県では、平成23年8月1日の施行が予定されております。(⇒パンフレット)
全宅連では、これまで不動産流通系各団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)不動産流通経営協会、(社)全日本不動産協会、(社)日本住宅建設産業協会)と連携してこの問題に取り組み、国土交通省及び警察庁との協議の結果、今般社会的勢力排除に係る売買契約書等モデル条項を策定致しました。
本モデル条項は、暴力団構成員等を含む概念として「反社会的勢力」と定義し、契約当事者が反社会的でない旨等を相互に確約することにより、反社会的勢力との契約を未然に防止するとともに、取引後においても取引の相手が反社会的勢力であったことが判明した場合や、反社会的勢力の事務所等に供された場合に、売買契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができるよう必要な規定を定めることを目的としています。
今般、示されたモデル条項は、あくまでも警察庁及び国土交通省との協議の結果のものです。モデル条項と解説をご確認の上、ご利用下さい。 ⇒【会員専用】業務関連書式