“住宅賃貸借契約に係る注意事項”について(監督官庁からの指導)

2011.06.15

 2011.6.15

 監督官庁である石川県土木部建築住宅課より、住宅賃貸借契約に関するトラブルを防止する観点から、次の指導(情報提供)がありましたので、ご確認をお願いします。

【指導内容】

 住宅賃貸借媒介の媒介に関する報酬の限度については、宅地建物取引業法第46条及び昭和45年建設省告示第1552号第4(平成16年最終改正)により、月額賃料の1.05以内、かつ、依頼者の承諾を得ている場合を除き、貸主・借主双方から月額賃料の0.525以内とされています。

 今般、借主に十分な説明をしないまま、月額賃料の1.05倍の報酬を要求し、又、それに借主が承諾しないことを理由に仲介を拒否した事例の報告が寄せられました。

 借主に月額賃料の0.525倍を超えて要求する場合は、必ず報酬規定を説明のうえ、承諾を得なければならず、そして承諾を得た場合は、なるべく文書にて証拠を残されることが望まれます。今後も関係法令を遵守による取引の公正の確保にご協力をお願いします。

 〔参考1〕 媒介(仲介)報酬(手数料)

 〔参考2〕 他府県における媒介報酬に係る処分事例

  ※(財)不動産適正取引推進機構発刊 『住宅賃貸借(借家)契約の手引』より