8月1日(月)より『暴力団排除条例』が施行されます。

2011.08.01

平成23年8月1日より、『石川県暴力団排除条例』が施行されます。この条例は、暴力団による不当な影響を社会全体で排除するとともに、県民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

我々、宅地建物取引業者に対しても、条例の第16条、第17条において、『暴力団事務所に使用されることを知って、不動産の譲渡、貸付け又はその仲介を行うことが禁止』され、『違反した場合は、勧告・公表の対象となり』ます。

既にマネロン法により義務が課せられている『本人確認』に加え、第1回の業務研修会内でも紹介した『反社会的勢力排除条項』を契約書内に盛り込むか、添付する等により、コンプライアンスに努めて下さい。(業務関連書式「賃貸借契約書」内には、従前より第15条として排除条項が設けられています。)

詳しくは、石川県警察本部から啓発されているリーフレット等でご確認下さい。

石川県暴力団排除条例リーフレット

⇒【会員専用】反社会的勢力排除モデル条項