電気給湯器等の転倒防止措置について(技術的助言)
2011.09.172011.9.17
本年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅に設置されていた電気給湯器がアンカーボルトにより緊結されていない等の原因で転倒したという情報が国土交通省に寄せられているようです。
建築物に設ける給水、排水、その他の配管設備については、平成12年建設省告示により、風圧・土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすることとされています。これを受けて、電気給湯器(ガス給湯器を含む。)の設置については、当分の間、別紙の「建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置の考え方」を参考として、アンカーボルト等により適切に緊結する等所要の転倒防止措置を講じるよう電気給湯器等の所有者に対して注意喚起をお願いします。
共同住宅における既設の電気給湯器等の転倒防止措置の点検については、(社)高層住宅管理業協会、(財)日本賃貸住宅管理業協会及び(財)マンション管理センターを通じて当該共同住宅の管理組合等に対して、また、一般社団法人 日本電気工業会及び(社)日本冷凍空調工業会並びに(社)日本ガス石油機器工業会を通じて当該電気給湯器等の販売者及び工事施工者に対してそれぞれ要請しているところです。
また、国民生活センターホームページでは、「震災による給湯器等の貯湯タンクの転倒被害」に関する事例が取り上げられていますので、あわせてそちらもご確認の上、皆様におかれましては、本事例をご参考に電気給湯器等のお取り扱いには十分ご留意下さい。