宅建業法施行規則の一部を改正する命令の運用
2011.09.212011.9.21
国土交通省土地・建設産業局不動産業課長文書により、「宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部を改正する命令」が、平成23年8月31日に公布され、平成23年10月1日付で施行されます。
その経緯と趣旨については、近年、マンション投資への悪質な勧誘によるトラブルの増加が大きな社会問題となっており、悪質な勧誘行為は宅建業法に違反する行為であるとともに、この問題は不動産業界全体の信頼を著しく損ねるとともに消費者保護の観点からも看過することができない行為として、行政刷新会議及び国土交通省で規制についての検討が続けられ、今回の宅地建物取引業に係る契約の勧誘規定の改正に至りました。
つきましては、具体的内容をお示しした国土交通省よりの文書を下記に掲載致しますので、ダウンロードの上、ご確認をお願い致します。
- 第1 勧誘に先立って、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに加入を行うことの禁止
- 第2 相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示した場合の再勧誘の禁止
- 第3 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止
- 第4 深夜又は長時間の勧誘等によりその者を困惑させる行為の禁止
⇒ 宅建業法施行規則の一部を改正する命令(悪質な勧誘に係る行為規制)