産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
2013.04.192013.4.19
石川県環境部廃棄物対策課より、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出に係る周知依頼が参りました。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに前年度における交付等の状況に関し、知事(金沢市内の事業場にあっては金沢市長)に報告することが義務付けられています。
詳しくは、下記に掲載するパンフレット等をダウンロードしてご確認下さい。
⇒ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況報告パンフレット