重要事項説明項目の追加(都市再生特別措置法関係)のお知らせ
2012.07.072012.7.7
7月1日から「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたことを受け、宅地建物取引業法施行令も一部改正され、下記の通り重要事項説明項目として追加されました。
会員の皆様におかれましては、十分ご留意願います。
なお、特に業務関連書式の変更等は行いません。
〔改正要旨〕 |
・ 改正法により、退避経路協定(都再特措法第45条の13)、退避施設協定(都再特措法第45条の14)及び管理協定(都再特措法第45条の15)が創設された。 |
〔重要事項説明項目として説明しなければならない事由〕 |
法令上の制限として、取引対象地に上記「退避経路協定」「退避施設協定」「管理協定」に係る承継効に関する規定が存するか否か?存する場合はその内容等。 |
〔協定の内容〕 |
① 退避経路協定 |
② 退避施設協定 |
③ 管理協定 |