2012.7.7
7月1日から「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたことを受け、宅地建物取引業法施行令も一部改正され、下記の通り重要事項説明項目として追加されました。
会員の皆様におかれましては、十分ご留意願います。
なお、特に業務関連書式の変更等は行いません。
| 〔改正要旨〕 |
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・ 改正法により、退避経路協定(都再特措法第45条の13)、退避施設協定(都再特措法第45条の14)及び管理協定(都再特措法第45条の15)が創設された。 ・ これらの協定は、公告があった後において協定区域内の土地所有者等となった者に対してもその効力を及ぼす「承継効」が付与されている。 ・ 土地所有者等は、これらの協定に定められた内容に従って整備や管理を行うことが求められる。 ・ 整備に係る実質的な費用負担や協定に違反した場合、違約金等が課せられることもあり得ることから、契約の意思決定を左右しうる事由となる。
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| 〔重要事項説明項目として説明しなければならない事由〕 |
| 法令上の制限として、取引対象地に上記「退避経路協定」「退避施設協定」「管理協定」に係る承継効に関する規定が存するか否か?存する場合はその内容等。 |
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| 〔協定の内容〕 |
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① 退避経路協定 都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等が安全に退避できる経路について、土地所有者等がその全員の合意により、整備又は管理をするための事項を定めた協定
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② 退避施設協定 都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等が安全を確保できるオフィスビル等の退避スペースについて、土地所有者等がその全員の合意により、整備又は管理をするための事項を定めた協定。
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③ 管理協定 都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等の安全を確保するために必要な食糧等の物資提供をするために、これらを備蓄する備蓄倉庫について、地方公共団体が権利者に代わって管理を行うことを定めた協定。
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