入管法改正に伴う「在留管理制度」が本日スタートします!

2012.07.09

 2012.7.9

 平成21年7月に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の一部を改正する等の法律」(入管法等改正法)が公布されたことに伴い、従来の「外国人登録制度」に係る「外国人登録証明書」が廃止されることとなり、新たに日本に中長期間在留する外国人の方を対象とした「在留カード」及び特別永住権者を対象とした「特別永住者証明書」の交付等所要の変更がなされることとなりました

 本制度導入に伴う宅地建物取引業法令の改正はありませんが、新たな「在留カード」及び「特別永住者証明書」は、入管法等改正法の施行日以降において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の適用対象である特定取引を行うに際して実施が義務付けられている本人確認における本人確認書類として、外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われることとなりますので、ご留意下さい。