長期使用製品安全点検制度・表示制度ガイドライン一部改定のお知らせ
2012.08.082012.8.8
平成21年4月に施行された「消費生活製品安全法の一部を改正する法律」において、経年劣化による事故を未然に防止する観点から長期使用製品安全点検制度・表示制度が導入されました。
施行から3年が経過し、本制度を解説した「長期使用製品安全点検制度及び表示制度の解説(ガイドライン)」の一部が改定されましたので、ご案内致します。
詳しくは、経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
【改定版ガイドライン(平成24年6月)】
長期使用製品安全点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説(ガイドライン)
【主な改定概要】
1.所有者票の改善
(1) 所有者票の表示項目
・ 法律上、要求される事項の明確化
・ 法人等が所有者となる場合を考慮した記載欄等の設定
・ バーコード等の活用や設置事業者の記載欄の設定
(2) 所有者票の視認性の向上
・ 所有者票の視認性を向上させるため、所有者票、所有者票を入れる袋等に黄色系色の使用を推奨
(3) ロゴマーク等の使用
・ 法に基づく制度であることや周知の効率化等により、所有者の理解を高めるため、所有者票及び本
制度の周知・広報等に使用可能な統一のロゴマークを設定、経済産業省HPリンク等の推奨
(4) 所有者票の簡素化
・ 所有者への法定説明事項の記載内容を簡素化
・ 簡素化した所有者票の様式例の追加
2.点検通知の補完(点検時期のお知らせ)
・ 特定保守製品に点検時期のお知らせ機能を搭載している事業者の取り組みの推奨
3.販売事業者等及び関連事業者の所有者情報の提供への協力
・ 販売事業者等及び販売事業者等の委託等を受けて特定保守製品の設置・修理等を行う関連事業者
は、所有者の同意を得た上で所有者票を記入する「所有者票の代行記入」が可能であることを記載
・ 販売事業者等(住宅総合メーカー)の取り組み事例を記載