宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正(マンションに関して)
2012.09.202012.9.20
マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第103条第1項による宅地建物取引業者が交付すべき当該マンションの設計に関する図書について、その内容を明確化を図るため、「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」(平成13年国土交通省総動発第3号)に、下記の通り追加で明記することとされましたので、会員の皆様におかれましては、ご留意下さるようお願い致します。
【追加事項】
その他留意すべき事項
1~5(略)
6 マンションの管理の適正化に関する法律関係について
宅地建物取引業者は、新築マンションの分譲に際し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第103条第1項の規定により、同法施行規則第102号に定める図書を当該マンションの管理者等に対し交付することとされている。
この場合において、図書の形式的な名称に関わらず、記載されている内容により判断する必要があるので、留意すること。
また、他の資料の内容を当該図書に引用している場合はその引用部分を併せて交付すること。