国土利用計画法に基づく事後届出制の遵守をお願いします!!
2012.11.122012.11.12
国土交通省建設産業局より、“土地取引規制制度”に係る注意が促されました。
ご存知の通り、国土利用計画法第23条において、一定面積以上の土地について土地売買契約を締結した場合に、権利取得者は、契約締結後2週間以内に市町村を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し、「利用目的」「取引価格」等を届出なかればならないとする“土地取引規制制度”が定められています。
この事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図り、かつ、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するために必要な制度であるとともに、土地購入者の手続負担の軽減と土地取引の円滑化を勘案し、必要最小限の措置となっています。
しかし、一部では、届出が必要な土地取引において適正な届出がなされないなど、本制度の趣旨が徹底されていない場合も多々見受けられるようです。
無届の取引により法第47条第1号の罰則規定が適用された場合には、国土交通大臣又は都道府県知事による指示、業務停止等の対象になることもあります。
会員の皆様におかれましては、「土地総合情報ライブラリー 土地取引規制制度ホームページ」をご確認の上、適正な事後届出をお願い申し上げます。
また、事後届出制リーフレットはこちらからダウンロードして下さい。