農地の違反転用防止について

2013.03.14

 2013.3.14

 石川県土木部より、農地の違反転用防止に係る周知依頼が参りました。
 農地の転用については、農地法第4条及び第5条の許可手続きが必要です。しかし、適正に行わない違反事例が後を絶たない状況となっていることから、このたび、石川県農林水産部経営対策課で「違反転用防止」リーフレットを作成致しましたので、ご案内申し上げます。

 ⇒ 違反転用防止リーフレット

 【農地法の規制概要】
  農地法では、都市計画区域に関わらず、原則として全ての農地について、以下の手続きが必要です。

都市計画区域 転用手続
都市計画区域 線引区域 市街化区域 事前届出
市街化調整区域 転用許可
非線引区域
都市計画区域外