消費税率引き上げに伴う経過措置について
2013.03.262013.3.26
消費税については、平成24年8月に「社会保証の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が国会にて可決成立し、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と段階的に引き上げられることとなっております。
消費税率引き上げについては、原則、住宅を取得した場合、引渡しが平成26年4月1日以降であれば8%の税率が適用されますが、請負契約に係る住宅等については、別途経過措置が設けられ、これに係る関係政令(消費税法施行の一部を改正する政令)が、3月13日公布されましたのでご案内申し上げます。
関係政令によりますと、住宅等の請負契約については、平成25年9月30日までの契約であれば、引渡しが平成26年4月以降でも旧税率が適用されることとなります。
また、マンション等の分譲契約についても、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、上記請負契約と同様の経過措置が適用されることとなる見込み(改正消費税法に基づく通達にて規定される見込み)となっております。
お取引にあたりご不明な点は、お近くの税務署等でご確認下さい。