(続)消費税率引き上げに伴う経過措置について

2013.04.02

 2013.4.2

先般もホームページでお知らせ(2013.3.26)させて頂きました「消費税率引き上げに伴う経過措置」について、今般、国税庁より取扱いに係る法令解釈通達が発出されましたので、以下にご案内申し上げます。
宅地建物取引業に関する項目には下線を引いてありますので、PDFをダウンロードしてご確認下さい。
なお、法令解釈通達については、各国税局若しくは所轄税務署等に直接お問い合わせ下さい。

1.用語の定義
(1) 新消費税法
改正法第2条《消費税法の一部改正》の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)を
いう。
(2) 施行日
改正法附則第2条《消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則》に規定する施行日(平成26年4月
1日)をいう。
(3) 指定日
改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する指定日(平成25年
10月1日)をいう。
2.施行日前の契約に基づく取引
3.施行日の前日までに購入した在庫品
4.施行日前に「領収している場合」の意義
5.「継続的に供給等することを約する契約」の意義
6.「支払を受ける権利の確定」の意義
7.「電気通信役務」の範囲
8.変更契約の取扱い
 9.指定日の前日までに締結した工事の請負等の契約
10.「工事の請負契約に係る契約」の範囲
11.「製造の請負に係る契約」の範囲
12.機械設備等の販売に伴う据付工事
13.譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物の範囲
14.工事の対価等に増額があった場合
15.転貸の取扱い
16.資産の継続貸付け
17.「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」の範囲
18.事情変更等による建物の貸付けに係る対価の変更
19.正当な理由による対価の増減
20.指定役務の提供
21.事情の変更等による対価の変更
22.通知義務
23.リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受け
  ないこととなった場合等における経過措置の取り扱い
24.リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い
25.「旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若しくは償還金」の意義