資産の譲渡等に適用される消費税率等に係る経過措置Q&A
2013.05.092013.5.9
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置については、先般、当ホームページ(2013.4.2)でもお知らせ致しました通り、国税庁より取扱いに係る法令解釈通達が発出されているところです。
今般、同庁より、経過措置の取扱いに係るQ&Aが公表されましたので、ご案内申し上げます。
主な内容としては、新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸借契約等に関連する場合のある「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」に係る詳細な取扱いが記載されております。
下記より、ご確認をお願い致します。
⇒ 国税庁ホームページへ
消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革)
「パンフレット・Q&A」の平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する
経過措置PDFをクリックして下さい。