小規模貯水槽水道施設の衛生管理・管理状況調査等へのご協力のお願い
2020.05.262020.5.26
一般的に3階建ての集合住宅のように、一旦水道水を受水槽等に貯め、各住居や事務所等に供給する水道を総称して「貯水槽水道」と呼びます。
その中で、受水槽等の有効容量が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」といい、水道法に規定された管理が義務付けられています。
また、有効容量が10㎥以下のものは、「小規模貯水槽水道」といい、水道法の規制を受けませんが、「簡易専用水道(10㎥を超えるもの)」に準じた管理に努めることが求められています。
金沢市では、毎年、生活者に安全でおいしい水をお届けできるよう、小規模貯水槽水道の設置者や管理者に対して、「小規模貯水槽水道」の管理に関する調査を行なっております。
調査には、金沢市企業局が委託している(公財)金沢市水道サービス公社の職員が訪問致しますので、貯水槽給水方式を採られている集合住宅を所有・管理されている皆様は、水道施設の衛生管理にお努め頂くとともに、調査員が訪問した際には、清掃履歴の開示や立会い等にご協力下さるようお願い申し上げます。
調査の際には、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じた上でお伺い致します。
また、(公財)金沢市水道サービス公社では、貯水槽水道設備に関し、無料の点検と適正管理についてのアドバイスや相談もお受けしております。「貯水槽水道設備の無料点検・ご相談」については、こちらをご確認下さい。
◆貯水槽管理状況調査等について
対象:金沢市内の小規模貯水槽水道(有効容量10㎥以下の受水槽等)
区域:金沢市が指定する区域(調査区域とその時期)
期間:令和2年6月頃から令和3年3月末まで(変更する場合もございます。)
担当:金沢市企業局が調査を委託する業者
(公財)金沢市水道サービス公社
方法:受水槽設置者、管理者に対する設置状況・現況の確認、管理状況に関するヒアリング等
※「貯水槽水道施設の衛生管理」パンフレット
◆簡易専用水道設置者がしなくてはいけないこと
① 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検 (水道法第34-2-2、同施行規則56)
② 貯水槽の清掃や施設の点検や実施 (水道法34-2-1、同施行規則55)
③ 供給している水に異常や汚染があった場合の措置 (水道法34-2-1、同施行規則55)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期(1年以内ごとに1回)に検査を受けなければなりません。
【主な検査内容】
・ 施設の外観検査 (水槽等の点検や周辺状況の検査)
・ 水質検査 (給水栓における水の臭気、味、色、色度、
濁度、残留塩素の検査)
・ 書類検査 (設備等の関係図面、水槽の清掃記録、
その他の管理記録)
◆小規模貯水槽水道の設置者が努めること(金沢市の場合)
企業管理規程(条例等)で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。(金沢市水道給水条例第37-2)
① その管理については、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(金沢市水道給水条例37-2、同細則27-1)
② 1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓の検査を受けること。
(金沢市水道給水条例37-2、同細則27-2)