明日、10月1日より森林の土地取引には事前届出が必要となります!

2013.06.13

 2013.6.13、9.30(再)

 ご存知の通り、我々が日頃食する海産物等を育む海は、豊かな森により育まれております。
 水資源の供給源としての森林、その森林が持つ水源涵養機能を維持保全するための新しい条例が制定され、平成25年4月1日より施行されました。
 重要となりますのは、本条例に基づき、平成25年10月1日より森林の土地の所有権等の移転等について【事前届出制】が設けられることとなりますので、ご留意下さい。
 条例の内容や届出様式等、詳しくは、石川県農林水産部森林管理課ホームページをご覧下さい。
 こちらから、リーフレット(Q&A付)もダウンロードできます。

 【所有権等の移転等の事前届出制】
   ●対象・・・公有林を除く全ての民有林(目安:地目が山林、原野、保安林、雑種地など)
   ●届出者・・・森林の土地の権利譲渡者(売買であれば売主)
   ●届出時期・・・契約締結日の30日前まで
   ●届出内容・・・氏名、住所、土地の所在地、面積、権利移転後の土地利用目的

 【助言、勧告、公表、罰則】
   ●助言・・・水資源の供給源として森林の保全を図るための助言
   ●勧告・・・届出に係る報告、立入調査等を拒んだ場合、必要な措置を勧告
   ●公表・・・無届、虚偽の届出等により条例に違反する場合は、その内容を公表
   ●罰則・・・無届、虚偽の届出等により条例違反の場合は、5万円以下の過料