「印紙税の軽減措置の拡充」及び「領収証等に係る非課税範囲の拡大」
2014.01.242014.1.24
ご存知の通り、「不動産譲渡契約書」については、平成25年度税制改正(昨年発表された当年度用税制改正)において印紙税の軽減措置が適用されてきたところです。今般、同改正における更なる拡充措置が、平成26年4月1日から適用開始となりますので、ご案内致します。
平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書」に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
〔例:1,000万円超5,000万円以下の金額が記載された不動産売買契約書に貼付する印紙は、これまで1万5,000円でしたが、平成26年4月1日以降に作成した場合は、拡充措置が適用され1万円になります。〕
詳しくは、国税庁リーフレットをご確認下さい。
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
また、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲も拡大されます。
これまで、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてきましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくは、上記国税庁リーフレットをご確認下さい。