「印紙税の軽減措置の拡充」及び「領収証等に係る非課税範囲の拡大」

2014.01.24

 2014.1.24

 ご存知の通り、「不動産譲渡契約書」については、平成25年度税制改正(昨年発表された当年度用税制改正)において印紙税の軽減措置が適用されてきたところです。今般、同改正における更なる拡充措置が、平成26年4月1日から適用開始となりますので、ご案内致します。

 平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書」に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
〔例:1,000万円超5,000万円以下の金額が記載された不動産売買契約書に貼付する印紙は、これまで1万5,000円でしたが、平成26年4月1日以降に作成した場合は、拡充措置が適用され1万円になります。〕
 詳しくは、国税庁リーフレットをご確認下さい。

契約金額 本則税率 軽減後の税率
10万円超 50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

 また、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲も拡大されます。
 これまで、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてきましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
 詳しくは、上記国税庁リーフレットをご確認下さい。