適用期限を迎える各種特例措置の一部「つなぎ法案」成立
2011.04.042011.4.4
先般、発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の影響もあり、平成23年度税制改正関連法案の平成22年度内不成立となりましたが、これによる市場の混乱を回避するため、適用期限を迎える予定であった各種税制の時限措置について、暫定的に適用期限を延長する法律(国民生活等の混乱を回避するための税制特例措置法等の一部を改正する法律案)が平成23年3月31日に国会で可決成立しました。
今回の法案成立により、「住宅用家屋に係る登録免許税の軽減」や「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率」の特例は、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、引き続き、軽減税率が適用されることとなりましたので、お知らせ致します。
引き続き、審議動向を注視し、随時、会員の皆様にお知らせいたします。