「領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大」に係るお知らせ
2014.04.232014.4.23
国税庁より、「領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大」に関して、再度の周知依頼が参りました。
「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、昨年成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。
仮に事業者の皆様が上記の税制改正を知らずに受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合には、領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることは可能ですが、領収証等は取引の相手方に交付するものであることから、事実上救済は困難となります。
詳しくは、下記リーフレットをご確認下さい。