消費税法令の改正等のお知らせ(簡易課税制度のみなし仕入率の見直し等)
2014.05.192014.5.19
5月定期発送でもご案内させて頂きましたが、平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率の見直し等の改正事項についてあらためてご案内申し上げます。
特に簡易課税制度については、その適用を受けている事業者は2年間継続して適用した後でなければやめることはできませんので、「原則課税・簡易課税の選択」、「将来の事業計画や売上/経費の見込み」等を勘案し、有識者の指示をもとに慎重にご判断下さい。
経過措置等も設けられておりますので、詳しくは、リーフレット及び国税庁ホームページをご確認下さい。
改正のポイント |
1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の四種事業のうち、「金融業」及び「保険業」を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、「不動産業」を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。 【適用開始時期】 原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。 2 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡等に係る対価の額の参入割合の見直し 消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に参入することとされました。 【適用開始時期】 平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。 3 輸出物品販売場制度の見直し 免税販売の対象物品に一定の方法で販売する消耗品(外国人旅行者などの非居住者に対して同一の店舗における1日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内のものに限ります。)が加えられました。 【適用開始時期】 平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等(消耗品の販売)について適用されます。 |