宅地建物取引士が実現!! 宅建業法一部改正案が成立!

2014.06.25

 2014.6.25

 既にご存知の通り、宅地建物取引主任者の名称を「宅地建物取引士」とする宅建業法一部改正案は、6月18日(水)参議院本会議で審議、原案通り可決されました。
 改正法の施行は、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、その政令はまだ制定されておりません。
 追加情報が参り次第、当ホームページでご案内致します。