石川県最低賃金の改正〔平成26年10月5日から〕について

2014.09.26

 2014.09.26

 石川労働局より、石川県最低賃金の改定のお知らせが参りました。
 石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働く全ての労働者に適用されます。
 使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。
 詳細は、石川労働局(TEL:076-265-4425)又は、ホームページ、もしくは最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。
 なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意下さい。