宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等について
2014.10.312014.10.31
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布され、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第322号)に基づき、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
これにより、皆様ご存知の通り、平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されることとなります。
「宅地建物取引士証」への切替については、別にご案内申し上げますが、従来の「宅地建物取引主任者証」については、改正法附則第4条において「宅地建物取引士証とみなす」こととされており、改正法の施行後も、有効期限の範囲内において有効です。
一定の期間に大量の切替交付申請がなされれば、当該事務を実施する都道府県等において通常の業務に支障を来たす恐れもありますので、不要・不急の切替交付申請については、お控え頂くようご協力をお願い致します。
詳しくは、下記掲載資料をご覧下さい。
⇒ 改正趣旨・内容等の概要
⇒ 別紙1 法律(新旧)
⇒ 別紙2-1 施行規則(新旧)
⇒ 別紙2-2 施行規則様式(新旧)
⇒ 別紙3 標準契約書(新旧)
⇒ 別紙4 ガイドライン(新旧)