法改正に伴う宅地建物取引主任者証の切替交付について

2014.10.31

 2014.10.31

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)において、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改称されることとされたことから、今般、本年10月1日に公布された宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第79号)において、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「施行規則」という。)第14条の15第1項に再交付の理由として新たに「その他の事由」を規定し、改称されたことを理由として現に有する「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」へ切り替えること(以下、「切替交付」という。)が認められることとなりました。
 切替交付については、下記の点にご留意下さるよう、ご協力をお願い申し上げます。

1.切替交付の申請について

 「宅地建物取引主任者証」については、改正法附則第4条において「宅地建物取引士証」とみなされますので、必ず切り替えが必要ということではありません。

 「宅地建物取引主任者証」は、改正法施行後も、有効期限の範囲内において有効となります。

 一定の期間に大量の切替交付申請があった場合、都道府県の事務に支障を来たす恐れがあるので、不要・不急の切り替えはお控え下さい。

 

 

2.再交付の手数料について

 切替交付についても亡失や破損等を理由とする再交付と同様に、各都道府県の判断に基づき条例を定めることで手数料が徴収されることとなります。