社会保障・税番号制度の早わかり〔国税庁からのお知らせ〕

2015.04.06

 2015.4.6

 国税庁からのお知らせです。
 ご存知の通り、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
 平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
 税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税無関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
 詳しくは、国税庁から発行されているリーフレットをご参照下さい。