社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
2015.05.152015.5.15
いよいよマイナンバー制度がはじまります(平成27年10月から番号の通知開始、平成28年1月から利用開始)。
マイナンバー制度の導入により、社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバー・法人番号を取り扱うこととなり、企業・個人事業者においても制度導入に向けた対応が必要となります。
制度の概要や事業者の対応等については、各省庁のHP等で紹介されていますのでこれらを参照の上、実務上の対応準備を進めてください。
また、マイナンバー制度に関するご相談は、内閣府にマイナンバーコールセンターが設置されていますので、こちらをご利用ください。
【マイナンバーコールセンター】
0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
(IP電話等でつながらない場合は、050-3816-9405へ)
【参考URL】
○ 内閣官房 社会保障・税番号制度HP
・内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省
事業者向けマイナンバー広報資料「マイナンバー 社会保障・税番号制度~民間事業者の対応」
○ 特定個人情報保護委員会HP
・「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
・「中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン」
○ 国税庁HP特設サイト
・「社会保障・税番号制度の早わかり」
・「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」
・「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」
・法人番号について(広報資料)
○ 厚生労働省HP特設サイト