改正建築士法が平成27年6月25日から施行されます!!
2015.06.122015.6.12
全宅連より、改正建築士法の施行に係る情報提供がございました。
従来、建築物の設計・工事監理の業務においては、必ずしも書面による契約がなされていないこと等により、業務を行う建築士事務所の責任が不明確であることから、建築紛争の増大・長期化等に繋がっていることが指摘されています。
また、近年、建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していること等から、建築主への建築士に関する情報開示の充実が求められています。
このため、書面による契約の義務化等(延べ面積300㎡超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証の提示の義務化等について建築士法の改正が行われ、平成27年6月25日から施行されることになりました。
詳細については、(一社)新・建築士普及協会ホームページをご参照下さい。