非行政書士行為の防止について〔石川県行政書士会〕

2016.09.26

 2016.9.26

 石川県行政書士会より、「非行政書士行為の防止」について周知依頼が参りました。
 石川県行政書士会では、10月1日~31日までの1ヶ月間を『行政書士制度広報月間』と定め、行政書士法違反行為を防止すると共に『行政書士による無料相談会』を開設するなど、行政書士制度に関する理解が得られるよう全国的な運動が展開されています。
 行政書士法では、『行政書士又は行政書士法人でない者は、業として他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を行うことができない(ただし、他の法律に別段の定めがある場合等を除く)』と定められています。
 今一度、同法の趣旨をご確認下さるようお願い申し上げます。