準備はお済みですか?「無期転換ルール」〔石川労働局〕
2017.06.132017.6.13
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、期間の定めのない雇用(無期労働契約)に転換されるルールです。この通算のカウントは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合がありますので、慎重な対応が必要です。
無期転換ルールの概要や制度導入のポイント、国の支援策については、厚生労働省HP「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」に掲載されておりますので、ご確認をお願い致します。
また、無期転換ルール、定年後の継続雇用の高齢者に対する特例認定制度などについては、下記にご相談下さい。
【お問合せ先】
石川労働局 雇用環境・均等室 TEL:076-265-4429