印紙税非課税措置「平成30年7月豪雨災害」が追加適用

2018.08.06

 2018.8.6

 平成29年度の税制改正において、「租税特別措置法」の一部が改正され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため、取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災された方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
 今般、当該被課税措置の対象となる自然災害について、「平成30年7月豪雨による災害」が追加適用となりましたので、お知らせ致します。
 詳しくは、下掲資料をご確認下さい。

 ⇒ 印紙税非課税措置について