建築工事現場における確認の表示について〔金沢市〕
2019.01.252019.1.25
金沢市より「建築工事現場における確認の表示」について周知依頼が参りました。
建築基準法第89条第1項の規定に基づき、工事施工者は建築工事の着手の際、工事現場の見やすい場所に同法第6条第1項の確認があった旨の表示をしなければなりません。
しかしながら、近年、市民より建築工事現場において確認の表示を怠っている等の通報が相次いで寄せられています。
つきましては、確認の表示について今一度ご確認頂き、遵守下さるようお願い致します。
なお、建築基準法施行規則第11条で、工事現場の確認の表示の様式(第68号様式)が定められています。