空き家の譲渡所得の3000万円特別控除、要件拡充〔国交省〕
2019.04.092019.4.9
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度については、適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については、2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。