地域再生法の一部を改正する法律の施行について
2019.01.102019.1.10
今般、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設などを内容とする地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第66号)が第200回国会で成立し、令和2年1月5日に施行されました。
本法律が公布されたことにより、法律で規定する「既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設」により、市町村が作成する移住促進のための事業計画に基づき、移住者による空き家に付随する農地の権利取得の推進が図られ、農地の下限面積の引き下げが可能となる仕組みが創設されることとなり、農地付き空き家のさらなる促進が期待されます。
これに関して、今般、内閣府より周知依頼の要請がございましたので、別添の通りご案内致します。
詳細につきましては、下記資料をご確認下さい。
→ 内閣府地方創生推進事務局「事務連絡」
→ 地域再生法の一部を改正する法律案概要
→ 農地付き空き家新制度
→ 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等に関するガイドライン