住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出制度について〔国交省〕
2020.03.162020.3.16
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)においては、第12条第1項の規定に基づき、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(3月31日、9月30日)ごとに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許を受けた行政庁に届け出なければならない(以下「基準日届出」という。)こととされているところですが、このたび、平成28年度に規制改革推進会議の下に設けられた行政手続部会において、手続件数が年間10,000件を超えるもの(基準日届出手続きを含む。)については、行政手続コストを3年間で20%削減することとされており、基準日届出手続きの負担軽減のため、添付書類の削減等を図る必要があります。
以上を踏まえ、基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅が0戸である事業者の基準日届出手続きに係る保険契約締結証明書の取り扱いについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細については【国土交通省事務連絡】をご参照ください。