いよいよ「宅地建物取引士」に!! 周知活動として新聞広告を掲載。
2015.04.012015.4.1
平成27年4月1日、いよいよ宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変わりました!!
宅建資格も士業の仲間入りをすることとなり、更に信頼されるパートナーを目指して、研鑽を積んでいかねばなりません。
今回の法改正では、名称変更だけでなく、公正・誠実な業務処理、信用失墜行為の禁止、知識技能の向上等について要件が強化されています。
5年に1回更新のために受講が必要な法定講習会も新たに「宅地建物取引士の使命と役割」というカリキュラムが追加されるとともに、確認テストやケーススタディ等受講者参加型の講義手法を用いるよう改正がなされています。
この「宅地建物取引士」及び「法改正の概要」等の周知活動の一環として、数日間に亘り、北國新聞に広告を掲載致しました。
また、宅建試験の実施団体である(一財)不動産適正取引推進機構が作成した「宅地建物取引士資格試験PRリーフレット」を、県内の大学・高等学校、商工会議所、書店、ハローワーク、図書館等に配付し、今年10月18日(土)に予定されている宅地建物取引士になって第1回目の資格試験の周知を行いました。