森林の土地の所有者届出制度について

2012.04.26

 2012.4.26

 林野庁より、国土交通省を通じて、平成23年4月に改正された森林法で新たに創設された「森林の土地の所有者届出制度」の施行に関する周知依頼が参りました。
 本制度は、森林所有者を把握するため、売買だけでなく相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務付けられるものです。
 制度概要・届出様式等、詳細については「林野庁ホームページ」をご確認下さい。

◆届出対象者
 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
◆届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
◆届出事項
 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。